○中央選挙管理委員会事務室条例

平成24年3月30日

宗達第14号

(趣旨)

第1条 選挙管理委員会規程(平成24年宗則第20号。以下「規程」という。)第4章の規定に基づく中央選挙管理委員会事務室(以下「中央選管事務室」という。)の所掌及び内部組織などは、この宗達の定めるところによる。

(中央選管事務室の所掌事項)

第2条 規程及び宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)並びに宗会議員選挙規程施行条例(昭和59年宗達第13号)その他関係法規に基づいて、中央選管事務室が所掌する主たる事務を例示すれば、次のとおりである。

 僧侶議員選挙人名簿(以下「僧侶議員名簿」という。)の調製、謄本の交付送達、縦覧、異議申立受付、審査決定、訂正などに関すること。

 僧侶議員名簿にかかる補充選挙人名簿に関すること。

 投票箱、投票用紙、選挙録など選挙関係の物品類、文書類の作製と交付に関すること。

 宗会議員立候補の報告受理、当選者の公示、僧侶議員候補者の供託金の受理及び返金などに関すること。

 選挙運動の基準の設定、趣旨徹底、明るく正しい選挙運動の啓発、指揮及び推進に関すること。

 選挙に関する規定の法的解釈と適正な運用に関すること。

 選挙事務費の交付基準と送金に関すること。

 地方選挙管理委員会の指揮監督にかかる事務処理に関すること。

 中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)において決定し、又は指示した事項の処理に関すること。

2 前項各号の所掌事務について、疑義を生じ、又は重複競合し、若しくは他の宗務部門との間に係争を生じたときは、すべて中央選管委員会が、総局と協議して、調整するものとする。

(選挙法委員会)

第3条 規程第10条第3項及び第4項の規定に基づき、中央選管委員会が所掌する選挙関係法規についての法的解釈及び適正な運用についての専門委員会として、中央選管事務室に、選挙法委員会を置く。

2 選挙法委員会は、委員若干人をもって組織し、宗務に従事する者のうちから、総長が指名する。

3 選挙法委員会は、弁護士、国、公共団体の専門家その他学識経験のある者を招致して、意見を求めることができる。

(中央選管事務室の職員)

第4条 規程第18条第2項の規定により、中央選管事務室には、中央選管委員会事務長のほか、職員若干人を置き、その配属及び補任については、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第3章第2節及び第4章の規定を準用する。

2 前項のほか、選挙執行の場合における臨時の職員として、選挙係員若干人を置くことができる。

3 総長は、前2項の職員を任命したときは、中央選管委員会に通知するものとする。

(運営基準)

第5条 この宗達に定めるもののほか、中央選管事務室の運営については、中央選管委員会が、総局と協議して定めるところによる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 中央選挙管理委員会事務室組織条例(昭和59年宗達第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による中央選管事務室及び職員並びに選挙法委員会委員は、この宗達による中央選管事務室及び職員並びに選挙法委員会委員とみなす。

中央選挙管理委員会事務室条例

平成24年3月30日 宗達第14号

(平成24年4月1日施行)