○監査に関する達示

平成24年4月20日

監正局達示第3号

(目的)

第1条 この達示は、会計監査規程(平成24年宗則第68号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、同規程第3章に定める監査の実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(監査の区分)

第2条 監査は、定例監査、臨時監査及び特命監査に分けて、次の各号に定めるところにより、これを行う。

 定例監査 監査年度計画書に基づいて行う。

 臨時監査 前号の定例監査を補うことが必要となる場合に、期日を指定し、臨時に行う。

 特命監査 前2号の監査以外で、監査部会において特に必要と認められた事項に関し、期日や対象を指定して行う。

(監査方針の決定)

第3条 規程第15条第1項に定める監査方針は、監査部会において、宗門、本山及び直轄寺院(以下「被監査機関」という。)の運営方針、短期・中期の事業計画並びにそれらに基づく諸施策及び運用状況等(以下「執務現況等」という。)を把握、認識した上で、その中から重要性、適時性その他必要な要素を考慮して、組織及び運営の合理化及び規模の適正化に向けた中長期的な監査方針を策定し、会計監査委員会(以下「委員会」という。)でこれを決定する。

2 監査方針は、前項の規定に準じ、必要に応じてこれを変更することができる。

3 監査方針の策定にあたっては、宗制宗法宗規及び本山典令寺法等の精神を最大限に尊重しなければならない。

(監査年度計画書の作成及び通知)

第4条 監査部会は、前条の監査方針に基づき、会計年度ごとに、定例監査の実施にかかる監査年度計画書(以下「年度計画書」という。)を作成し、委員会の承認を得て、被監査機関に通知するものとする。年度計画書を変更する場合も同様とする。

2 前項の通知は、監正局長(以下「局長」という。)が、総局、内局及び宗務室(以下「各執行機関」という。)に年度計画書を回付して行う。

(年度計画書の内容)

第5条 年度計画書には、次の事項を記載する。

 監査の日程

 監査の重点項目

 監査の項目

 監査の対象

 監査の方法

 監査の担当者

 前各号のほか、必要な事項

(監査実施要項の作成及び通知)

第6条 監査部会は、前条の規定による年度計画書のほか、監査の実施対象ごとの具体的な内容を定めた監査実施要項(以下「実施要項」という。)を作成し、委員会の承認を得て、被監査機関に通知するものとする。但し、定例監査の実施要項については、常備委員会の承認に代えることが、また臨時監査及び特命監査については、委員会の承認を省略することができる。

2 前項の通知は、局長が、各執行機関を通じて、被監査機関及び関係する機関若しくは団体に実施要項を回付して行う。

(実施要項の内容)

第7条 実施要項には、次の事項を記載する。

 監査の区分

 監査の対象

 監査の日時

 監査の場所

 監査の項目(提出資料)

 監査の担当者

 前各号のほか、監査の実施に必要な事項

(意見聴取)

第8条 監査部会は、監査方針の策定及び変更並びに年度計画書及び実施要項(以下「計画書等」という。)の作成にあたり、必要に応じて、被監査機関から意見を聞くことができる。

(被監査機関との連携)

第9条 監事は、監査の効果的な実施に資するため、局長を通じて、被監査機関に意見の表示や情報の開示、資料の提示を求め、常に被監査機関の執務現況等の把握と認識に努めるものとする。

(監査の通知)

第10条 監査実施の通知は、被監査機関の長に対し、10日前までに第6条の規定による実施要項を送付して、これを行う。但し、緊急又は特に必要と認められる場合については、この限りでない。

(監査期日の延期等)

第10条の2 局長は、監査の日時に病気その他の事故により、監査の担当者たる監事が2人とも監査を行うことができないときは、監査を延期し、監査の担当者たる監事2人のうち1人が監査を行うことができないときは、監査の延期又は他の監事に監査を代理させることができる。

2 前項の規定により、監査の日時を延期したとき又は代理の監事を定めたときは、速やかに文書により変更事項を被監査機関に通知しなければならない。

(通告に先立つ聴取)

第10条の3 監査部会は、規程第16条の規定による監査結果の通告に先立ち、被監査機関から監査結果に関する意見を聞かなければならない。

(監査調書の作成)

第11条 監事は、監査を実施したときは、その実施経過及び状況等にかかる監査調書を作成し、これを保管しなければならない。

(監査調書の内容)

第12条 監査調書には、次の事項を記載する。

 監査の種類

 監査の対象

 監査日時

 監査場所

 担当監事

 被監査機関の対応者

 監査方法

 監査項目及びその状況、意見

 前各号のほか、必要な事項

(処置の要求及び確認)

第13条 監査部会は、監査の結果と担当監事の意見を総括し、是正又は改善を必要とする事項があると判断したときは、その旨を添えて、委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告を受けたときは、局長を通じ、規程第20条の規定に基づく意見の表示又は処置の要求を行うものとする。

3 局長は、規程第21条の規定による処置状況の報告を受けたときは、規程第17条の規定に基づき、担当監事をして、その確認のために必要な調査を行うものとする。

(補則)

第14条 この達示に定めるもののほか、監査の実施について必要な事項は、委員会の議を経て局長が定める。

この達示は、発布の日から施行する。

(平成26.3.26―監正局達示3号)

この達示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.4.1―監正局達示2号)

この達示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4.12.23―監正局達示1号)

この達示は、発布の日から施行する。

監査に関する達示

平成24年4月20日 監正局達示第3号

(令和4年12月23日施行)