○宗務所員給与規程施行条例
平成24年3月30日
宗達第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 俸給及び手当
第1節 俸給(第3条―第6条)
第2節 手当(第7条―第15条)
第3節 給与の支給など(第16条―第19条)
第3章 旅費(第20条―第36条)
第4章 人事協議会との関係(第37条)
第5章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号。以下「給与規程」という。)第16条の規定に基づき、宗務所員(以下「所員」という。)に対する俸給、手当及び旅費等について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この宗達における用語の意義は、特に定める場合を除き、給与規程第3条の定めるところによる。
第2章 俸給及び手当
第1節 俸給
(俸給単位表)
第3条 一般宗務職員に対する職務俸、月給又は日給は、別表第1号に定める俸給表に基づいて支給する。
2 守衛及び用務員に対する月給又は日給は、別表第2号に定める俸給表に基づいて支給する。
4 給与規程第6条第2項による等級俸は、別表第3号に定める俸給表に基づいて支給する。
(昇格)
第4条 総長は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)第29条に定める管理職任用資格試験又は別に定める昇級基準に基づく昇級試験に合格した所員について、その者の属する職務等級より上位の級に昇格させることができる。
(昇給)
第5条 昇給は、給与の支給を受けている者の職務の等級、年功、勤務成績その他の事情を基準として、毎年4月1日又は10月1日に行うものとする。但し、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。
2 第3条第3項の規定により等級俸の支給を受けている者は、各授各等における年数1年を超えた場合に、毎年5月1日又は11月1日に1号俸昇給する。
3 前2項の規定にかかわらず、昇給は、その属する等級における最高の号俸を超えて行うことができない。
(降格及び降給)
第6条 総長は、所員が宗務員規程第18条第1号から第5号のいずれかに該当した場合において、その者の職務等級より下位の等級に降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることができる。
第2節 手当
(家族手当)
第7条 給与規程第9条第1項による家族手当は、健康保険の被扶養者である配偶者及び子1人ごとに、総長の定める額を支給する。
2 家族手当は、新たに所員となった者又は新たに事実を生じた者には、所員となった日又は事実の生じた日の属する月から支給を開始し、支給すべき要件が消滅したときは、その消滅した日の属する月の翌月から支給を停止する。
(宿直手当)
第8条 給与規程第9条第2項による宿直手当は、宿直勤務を命じられた所員に対し、その勤務1回につき、総長の定める額を支給する。
(超過勤務手当)
第9条 給与規程第9条第3項による超過勤務手当は、法定勤務時間を超えて勤務することを命じられた一般宗務職員及び雇員に対し、超過して勤務した時間について、1時間につき、法令に基づく割増額を加算して支給する。
(年功手当)
第10条 給与規程第9条第4項による年功手当は、守衛及び用務員に対し、別表第4号の定めるところにより、これを支給する。この場合における号俸の指定は、守衛及び用務員が宗務所に在職した年数、年齢に基づいて、総長が決める。
(定期慰労手当)
第11条 給与規程第10条第2項による定期慰労手当は、毎年6月及び12月において、別に定める人事評価の基準に基づき、総長が支給する。
一 各基準日から遡って、在職期間が6か月未満であるとき。
イ 在職6か月未満の者には、支給額を3分の1減額する。
ロ 在職4か月未満の者には、支給額を3分の2減額する。
ハ 在職2か月未満の者には、支給しない。
二 基準日以前の6か月以内の期間において、欠勤日数が20日以上であるとき。
イ 欠勤日数が20日以上40日以内の者には、支給額を3分の1減額する。
ロ 欠勤日数が41日以上59日以内の者には、支給額を2分の1減額する。
ハ 欠勤日数が60日以上の者には、支給しない。
三 基準日以前の6か月以内の期間において勤務成績が不良であるとき。
四 前基準日に対応する支給日から当該基準日に対応する支給日の前日までの期間において、宗務員懲戒又は監正局の懲戒に処せられたとき。
2 前項の規定による欠勤日数の算定に当っては、年次有給休暇は算入しないものとする。但し、本人の申出のある場合には、総長の定めるところに従い、欠勤日数の全部又は一部を年次有給休暇に振り替えることができる。
3 常勤しない所員に対しては、定期慰労手当は支給しない。但し、特別宗務職員については、常勤の基準額の5割以内の範囲内において、総長がそのつど決定する。
(退職手当)
第14条 給与規程第11条による退職手当は、退職(地方宗務機関への転職を含む。以下同じ。)した者に対し、退職した日におけるその者の俸給月額に、勤続年数を乗じた額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、宗務所に勤務した日から起算して5年未満で退職する場合には、前項の規定による計算額の7割を支給するものとし、3年未満で退職する場合及び宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第5条に定める所員の定年を超えて再雇用された者が退職する場合には、退職手当は支給しない。
4 第1項の勤続年数の算定は、所員となった日の属する月から、退職又は転職した日の属する月までの月数によるものとし、勤続年数に1年未満の端数を生じたときは、3か月以上を半年に、7か月以上を1年として計算する。
5 宗務員懲戒による停職並びに休職及び育児・介護休業の期間は、第1項の勤続年数に算入しない。
6 退職手当の支給を受けた者が、宗務所に勤務した場合において、再び退職手当の支給を受けるときには、従前の勤続年数は算入しない。
7 宗務機関又は宗務所にその主たる事務所を置く所属団体若しくはこれに準ずる団体を経歴した者で、退職手当の支給を受けていない場合には、その勤務期間も勤続年数に通算するものとする。
8 特別宗務職員の退職手当の支給については、前各項の例に準じて、総長が定める。
9 一般宗務職員が特別宗務職員となった場合又は特別宗務職員が一般宗務職員になった場合の退職手当の支給の計算については、当該一般宗務職員及び特別宗務職員として在職したそれぞれの期間を基礎として算出した額を支給する。
10 第1項の規定にかかわらず、所員及び教務所長が相互間において異動する場合には、退職手当を支給しないものとし、退職手当の支給の計算については、その勤続年数を通算する。但し、教区規程(昭和24年宗則第120号)第7条の3第3項に定める定年を超えて再雇用された教務所長の再雇用期間は、勤続年数に算入しないものとする。
11 教務所長に支給する退職手当は、教区規程第7条の3第2項の規定により、教区に対して交付する。
12 第10項本文の規定は、所員及び本山の寺務所員が相互間において異動する場合について、準用する。
一 重職功労金 総長及び総務として在職した者については、前条の規定による退職手当額の7割以内の額を加給することができる。
二 役付功労金 総長及び総務以外の特別宗務職員については、その在職の期間、勤務の実情によって、前条の規定による退職手当額の5割以内の額を加給することができる。
三 永年勤続功労金 一般宗務職員、守衛及び用務員で、永年精勤した者については、次の基準によって、永年勤続功労金を加給することができる。
イ 10年以上勤続して退職手当の支給を受ける者については、10年について、その退職手当総額の10パーセントを加給し、10年以後は、1年を増すごとに、1年につき1パーセントずつを累積して計算した額を加給する。但し、宗務所員勤務規程第5条第1項に定める定年までの勤務年数によるものとし、定年を超えた年数は、算入しない。
ロ 退職時において、第1種管理職任用資格試験合格者として管理職にあった者については、(イ)のほか、それぞれに、3パーセントを加えて計算した額を加給する。
ハ 退職時において、第2種管理職任用資格試験合格者として管理職にあった者については、(イ)のほか、それぞれに、1パーセントを加えて計算した額を加給する。
四 前号の規定は、教務所長について準用する。この場合において、「宗務所員勤務規程第5条第1項」とあるのは、「教区規程第7条の3第3項」と読み替えるものとする。
2 所員で、その在職中、他の模範となるべき功績のあった者又はその在職中、業務上の疾病などにより退職しなければならない者については、総長の定めるところにより特別功労金を支給することができる。
3 第1項第3号の永年勤続功労金の計算基準は、次の例による。
一 永年勤続功労金は、退職する時の勤続年数に基づいて、その該当する年数の金額によって計算する。
二 勤続年数の期間計算については、前条第4項による。
三 勤続年数とは、宗務所に勤務した日から退職する日までの年数とする。但し、本山の寺務所に常勤で勤務した年数については、宗務所の在職年数とみなす。
四 宗務所を退職して、功労金の支給を受けた者が、さらに宗務所に勤務した場合においては、その過去の年数は、これを通算しない。
第3節 給与の支給など
(給与の支給)
第16条 新たに所員となった者には、発令のあった日から給与を支給し、給与額の変更が生じた者には、その変更の生じた日から、新たに定められた給与を支給する。
2 所員が死亡又は退職したときは、その死亡又は退職した日までの給与を支給する。
3 退職した者が即日所員に発令された場合には、その日の翌日から給与を支給する。
(給与の支給定日)
第17条 給与の支給定日は、毎月25日とし、支給定日が休日に当るときは、順次繰り上げるものとする。
2 日給の支給を受ける者には、毎月25日に、その月の月末までの執務日数を計算して支給する。
(給与の減額)
第18条 所員が、所定の勤務日に勤務しないときは、特に承認を受けた場合を除き、その勤務しない日又は時間について、それぞれ次に掲げるところにより、給与額を減額する。
一 勤務1日当りの給与額は、俸給額及び諸手当(通勤手当を除く。)のそれぞれの月額を、その月の所定勤務日数で除して得た額とする。
二 勤務1時間当りの給与額は、俸給額及び諸手当(通勤手当を除く。)のそれぞれの月額を、その月の所定勤務時間数で除して得た額とする。
(欠勤者等の給与)
第19条 所員の欠勤等による給与措置については、次の各号に定めるところによる。
一 休職及び育児・介護等のための休業行使に対しては、給与を停止する。但し、休職の事由によっては、総長がそのつど決定するところによる。
二 業務上の理由による疾病又は傷病の場合において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定によって休業補償給付(休業特別支給金を含む。以下同じ。)を受けるときは、原則として給与を停止する。但し、労働者災害補償保険法による休業補償給付と通常の給与との差額を、休業補償として、90日間を限度として支払うことがある。
三 業務外の疾病又は負傷のため欠勤した場合において、入所1年以上の者については、欠勤開始の日から起算して30日経過する日までの間に欠勤日がある場合、当該欠勤日については給与の停止を行わない。
四 前各号以外の欠勤等については、給与を支給しない。
第3章 旅費
一 国内出張旅費は、日本国内を出張旅行する場合に支給する。
二 移転旅費は、所員が新たに採用され、又は転任し、若しくは退職した場合に支給する。
三 海外出張旅費は、海外地域に出張旅行する場合に支給する。
(国内出張旅費)
第21条 国内出張旅費は、交通費、日当及び宿泊料を合算した額とする。
2 食事代、車中雑費その他出張者自身にかかる通常の雑用経費については、すべて出張者自らが負担するのを例とし、特別の事情ある場合のほか、出張旅費として支出することはできない。
一 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ別表第5号に定める額
二 船賃 水路旅行について、現に要した実費額
三 航路賃 空路旅行について、路程に応じ別表第5号に定める額
四 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行について、現に要した実費額
2 公用自動車以外の自動車を利用して、その乗車距離が長距離となり、又は乗車時間が長時間になった場合には、利用した自動車の運転者若しくは営業者の領収書を添付しなければならない。
一 片道100キロメートル以上の旅行で、公務上の必要により特別急行列車を利用した者には、その料金
二 片道50キロメートル以上の旅行で、普通急行列車を利用した者には、その料金
2 前項の規定にかかわらず、JR新幹線は、原則として、新幹線一駅間相互の利用又は高速交通機関が併走している区間を除いて、いつでも利用することができる。
3 寝台料金の支給については、あらかじめ、その利用について出張命令により承認された場合に限る。
(日当及び宿泊料)
第24条 日当は、出張期間中の日数に応じ、宿泊料は、出張期間中の宿泊数に応じ、別表第5号に定めるところにより、支給する。但し、車中又は船中の宿泊料は、定額の2分の1とする。
(出発又は帰着の日の日当等)
第25条 2日以上の出張であって、出発又は帰着の日の日当の支給については、次の各号に定めるところによる。
一 出発が午前であるとき及び帰着が午後であるときは、全額を支給する。
二 出発が午後であるとき及び帰着が午前であるときは、定額の2分の1を支給する。
2 出張日数が1日で、その所要時間が8時間以上に及んだときは、日当は全額を支給し、4時間以上8時間未満のときは、日当の定額の2分の1を支給する。
(自動車による出張)
第26条 自動車による出張は、原則として、次の各号に該当する場合とする。
一 伝道布教、勧募などのため、国内各地を一定期間巡回する必要のある場合
二 鉄道その他の交通機関を利用することが困難又は不便がある場合
三 荷物の運搬その他物品の輸送などに必要な場合
四 往復距離が100キロメートル以内で自動車を利用することが適当と認められる場合
2 自動車出張における運転に従う者及び運転しないで同乗する者の出張旅費は、次の各号に定めるところによる。
一 運転に従う者及び運転しないで同乗する者については、それぞれ別表第5号に定める日当を支給する。
三 自動車出張期間中における道路通行料、駐車料、ガソリン代、修理代その他安全運転の維持管理に必要な経費は、支給する。
(特殊出張)
第27条 門主に随従して出張する場合、地方における特別の法要、儀式、行事に参加する場合及び技能の研修その他その目的、出張の方法等が一般の出張と特殊の事情にあると認められる場合には、総長は、別表第5号の定にかかわらず、それぞれの事情に応じて、特殊出張として交通費、日当又は宿泊料の額について特例を定めることができる。
(旅費の手続)
第29条 旅費は、出張立案の決裁により担当部より旅費の概算払を受けるものとする。
(出張による振替休日)
第30条 休日又は宗務所で勤務を要しない日に出張した者は、当該出張が終了した日から2週間以内に、所属部門の長の承認を経て、半日又は1日を単位として、振替休日を行使するのを例とする。この場合において、休日又は宗務所で勤務を要しない日の午前に出発し又は午後に帰着した場合には、これを1日とみなし、午後に出発し又は午前に帰着した場合には、これを半日とみなす。
(移転旅費)
第31条 移転旅費は、交通費及び移転料を合算した額とする。
2 移転旅費は、宗務職員の新規採用又は転任若しくは退職した場合に伴う居住地の移転について、当該者に対して支給する。
3 宗務職員が死亡した場合において、その家族が、当該職員の死亡に伴い居住地を移転する必要を生じたときは、前項の規定に準じ、移転旅費を支給することができる。
4 給与規程第11条第3項により退職手当の支給制限を受けた者については、総長は同規定に準じ、移転旅費の支給を制限することができる。
2 家族を同伴して移転する者に対しては、家族3人までの交通費を支給する。但し、6歳以上12歳未満の者には、交通費は半額とし、6歳未満の者には支給しない。
2 新規に採用された者又は在職1年未満で転任し、若しくは退職する者並びに常勤しない者に対する移転料は、定額の2分の1以内の額を支給し、又は支給しないことができる。但し、特別宗務職員及び一般宗務職員で別表第1号中3等級以上の者については、この限りでない。
3 京都市内における移転料は、100キロメートルまでの定額の2分の1以内の額を支給することができる。
(支給の特例)
第34条 総長は、必要と認めた場合に限って、常勤しない者又は雇員に対し、移転旅費の一部又は全部を支給することができる。
(海外出張旅費)
第35条 海外出張旅費は、交通費、滞在費及び日当とし、その額は、別表第5号に定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、海外への出張に伴い、日本国の出入国に要する公の経費を支給する。
(海外出張旅費の特例)
第36条 海外に出張した者で、別表第5号の規定により難い事情がある者及び長期にわたる海外留学など特殊な出張をする場合については、その事情に従い、総長が決める。
第4章 人事協議会との関係
(人事協議会付議事項)
第37条 この宗達による所員の給与などに関する事項は、宗務所員勤務規程と関連して、所員にとって重要な影響を及ぼすものであるから、次の各号に掲げる事項については、人事協議会条例(昭和51年宗達第7号)による人事協議会に付議するものとする。
一 給与体系の変更に関すること。
二 俸給、手当及び旅費などの改訂、廃止その他必要措置に関すること。
三 給与に関する苦情処理に関すること。
四 宗務所員勤務規程との関連において給与上問題となったこと。
五 前各号のほか、所管部より諮問したこと。
2 前項の規定による付議案件は、担当部門において選択するものとし、及び人事協議会委員があらかじめ文書によって提案する事項を付議することができる。
第5章 補則
(非常勤者)
第38条 総長は、4半期において、宗務所の正規の執務日数の3分の2以上出勤しない者は、これを非常勤とみなし、その者の給与についても特別の措置をなすことができる。
附則
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 宗務所員給与規程施行条例(昭和29年宗達第2号)は、廃止する。
附則(平成28.3.29―宗達9号)
この宗達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.1―宗達4号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(令和3.3.29―宗達3号)
この宗達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4.3.30―宗達8号)
1 この宗達は、令和4年4月1日から施行する。
2 この宗達施行の際現に管理職たる者が退職する際の永年勤続功労金は、なお従前の規定による。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。
附則(令和4.6.30―宗達12号)
この宗達は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1号
一般宗務職員職務俸俸給表
2012(平成24)年4月1日付
(金額は円単位)
職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | |||
支給区分 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | |||
単位金額 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
号俸 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 号俸 | 単位 | 号俸 | 単位 |
1 | 1200 | 1060 | 900 | 800 | 800 | 700 | 640 | 1 |
| 26 | 980 |
2 | 1460 | 1220 | 1080 | 920 | 820 | 720 | 660 | 2 |
| 27 | 1000 |
3 | 1480 | 1240 | 1100 | 940 | 840 | 740 | 680 | 3 |
| 28 | 1020 |
4 | 1500 | 1260 | 1120 | 960 | 860 | 760 | 700 | 4 |
| 29 | 1040 |
5 | 1520 | 1280 | 1140 | 980 | 880 | 780 |
| 5 |
| 30 | 1060 |
6 | 1540 | 1300 | 1160 | 1000 | 900 | 800 |
| 6 |
| 31 | 1080 |
7 | 1560 | 1320 | 1180 | 1020 | 920 |
|
| 7 | 600 | 32 | 1100 |
8 | 1580 | 1340 | 1200 | 1040 | 940 |
|
| 8 | 620 | 33 | 1120 |
9 | 1600 | 1360 | 1220 | 1060 |
|
|
| 9 | 640 | 34 | 1140 |
10 | 1620 | 1380 | 1240 | 1080 |
|
|
| 10 | 660 | 35 | 1160 |
11 | 1640 | 1400 | 1260 | 1100 |
|
|
| 11 | 680 | 36 | 1180 |
12 | 1660 | 1420 | 1280 | 1120 |
|
|
| 12 | 700 | 37 | 1200 |
13 | 1680 | 1440 | 1300 |
|
|
|
| 13 | 720 | 38 | 1220 |
14 | 1700 | 1460 | 1320 |
|
|
|
| 14 | 740 | 39 | 1240 |
15 | 1720 | 1480 |
|
|
|
|
| 15 | 760 | 40 | 1260 |
16 | 1740 | 1500 |
|
|
|
|
| 16 | 780 | 41 |
|
17 | 1760 |
|
|
|
|
|
| 17 | 800 | 42 |
|
18 | 1780 |
|
|
|
|
|
| 18 | 820 | 43 |
|
19 | 1800 |
|
|
|
|
|
| 19 | 840 | 44 |
|
20 | 1820 |
|
|
|
|
|
| 20 | 860 | 45 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 880 | 46 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 900 | 47 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 920 | 48 |
|
24 |
|
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|
|
|
|
| 24 | 940 | 49 |
|
25 |
|
|
|
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|
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| 25 | 960 | 50 |
|
単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第2号
守衛・用務員職務俸俸給表
2021(令和3)年4月1日付
(金額は円単位)
職務等級 | 守衛 | 用務員 | 守衛・用務員 |
支給区分 | 月額 | 月額 | 日額 |
単位金額 | 4,574 | 4,574 | 432 |
号俸 | 単位 | 単位 | 単位 |
1 | 39.00 | 35.00 | 8 |
2 | 39.50 | 35.25 | 9 |
3 | 40.00 | 35.50 | 10 |
4 | 40.50 | 35.75 | 11 |
5 | 41.00 | 36.00 | 12 |
6 | 41.50 | 36.25 | |
7 | 42.00 | 36.50 | |
8 | 42.50 | 36.75 | |
9 | 43.00 | 37.00 | |
10 | 43.50 | 37.25 | |
11 | 44.00 | 37.50 | |
12 | 44.50 | 37.75 | |
13 | 45.00 | 38.00 | |
14 | 38.25 | ||
15 | 38.50 | ||
16 | 38.75 | ||
17 | 39.00 | ||
18 | 39.25 | ||
19 | 39.50 | ||
20 | 39.75 | ||
21 | 40.00 |
単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第3号
等級俸俸給表
2012(平成24)年4月1日付
(金額は円単位)
等級区分 | 特授 | 親授 | 禀授 | 例授 | ||||||||||||
支給区分 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | ||||||||||||
単位金額 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | ||||||||||||
号俸 | 単位 | 1等 | 2等 | 3等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 |
1 | 単位 | 250 | 150 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 50 | 43 | 36 | 31 | 26 | 20 | 15 | 10 |
2 | 単位 | 270 | 170 | 95 | 83 | 74 | 67 | 60 | 52 | 45 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 | 12 |
3 | 単位 | 290 | 190 | 100 | 85 | 76 | 69 | 62 | 54 | 47 | 40 |
|
|
|
|
|
4 | 単位 |
| 210 | 110 | 87 | 78 |
|
| 56 |
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単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第4号
年功手当表
2012(平成24)年4月1日付
(金額は円単位)
支給区分 | 月額 |
単位金額 | 700 |
号俸 | 単位 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 26 |
9 | 29 |
10 | 32 |
11 | 37 |
12 | 40 |
13 | 43 |
14 | 46 |
15 | 49 |
16 | 54 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 63 |
20 | 66 |
単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第5号
(1) 国内出張旅費
(金額は円単位)
種別 | 特別宗務職員 | 一般宗務職員 | ||||||||||
等級 | 1等級 | 2・3等級 | 1・2等級 | 3等級 | 4等級以下 | |||||||
交通費 | 鉄道賃 | 運賃実費 (JRグリーン料金) | 運賃実費 (JRグリーン料金) | 運賃実費 (JR普通料金) | 運賃実費 (JR普通料金) | 運賃実費 (JR普通料金) | ||||||
航空賃 | 運賃実費 (ビジネスクラス) | 運賃実費 (ビジネスクラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | |||||||
日当 | 1単位の金額 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||
単位数 | 金額 | 3.0 | 4,500 | 2.4 | 3,600 | 2.0 | 3,000 | 1.8 | 2,700 | 1.6 | 2,400 | |
宿泊料 | 1単位の金額 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
単位数 | 金額 | 2.5 | 15,000 | 2.0 | 12,000 | 2.0 | 12,000 | 1.5 | 9,000 | 1.5 | 9,000 |
備考
(1) 特別宗務職員又は特別宗務職員に随従して出張した場合には、宿泊料は、この表によらないことができる。
(2) 日当は、出張当日の昼食代を含み、宿泊料は1泊2食、諸税などを含む標準料金とする。
(3) 雑費・通信費・タクシー代その他緊急必要な諸費は、別に支出することができる。
(4) 等級とは、別表第1・2号に定める給与の等級を示す。
(2) 海外出張旅費
(金額は円単位)
種別 | 特別宗務職員 | 一般宗務職員 | ||||||||||
等級 | 1等級 | 2・3等級 | 1・2等級 | 3等級 | 4等級以下 | |||||||
交通費 | 航空賃 | 運賃実費 (ビジネスクラス) | 運賃実費 (ビジネスクラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | 運賃実費 (エコノミークラス) | ||||||
滞在費 | 宿泊費等滞在のための経費 | 実費支給 | 実費支給 | 実費支給 | 実費支給 | 実費支給 | ||||||
日当 | 1単位の金額 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||
単位数 | 金額 | 3.0 | 4,500 | 2.4 | 3,600 | 2.0 | 3,000 | 1.8 | 2,700 | 1.6 | 2,400 |
備考
(1) 交通費は、日本から出入国に要する往復の実費とし、海外地域間の交通費は、その所要経費を支給する。
(2) 出入国手続費(注射代、パスポート代など)は、すべてその実費を支給する。
(3) この表の規定により難い、特殊な経費は、そのつど総局が裁定する。
別表第6号
運転手当
走行距離 | 支給基準 | |
100キロメートル以上 | 100キロメートルを1,500円とし、10キロメートルを増すごとに150円を累積加算 | |
100キロメートル以内 (京都市内を除く。) | 2日以上出張の場合又は1日の出張時間が8時間以上に及んだ場合は1,500円 | 1日の出張時間が、4時間以上8時間未満の場合は1,000円 |
備考 走行距離は、利用した自動車の走行距離計により計測し、出発時と帰着時の距離差を明らかにして所定の様式によって算出する。
別表第7号
移転料
種別 | 基本料 | 補助料 | ||||
1単位の金額 | 14,300 | 14,300 | ||||
単位数と金額 | 単位数 | 金額 | (甲)単位数 | 金額 | (乙)単位数 | 金額 |
100キロまで | 7.5 | ¥107,250 | 3.5 | ¥50,050 | 2 | ¥28,600 |
300キロまで | 9 | ¥128,700 | 4.5 | ¥64,350 | 3 | ¥42,900 |
500キロまで | 10.5 | ¥150,150 | 5 | ¥71,500 | 3.5 | ¥50,050 |
800キロまで | 12 | ¥171,600 | 6 | ¥85,800 | 4.5 | ¥64,350 |
1,000キロまで | 15 | ¥214,500 | 6.5 | ¥92,950 | 5 | ¥71,500 |
1,000キロ以上 | 18 | ¥257,400 | 7.5 | ¥107,250 | 6 | ¥85,800 |
備考
① 補助料の区分は、次のとおりとする。
甲 2等級の一般宗務職員以上及び3人以上の家族を同伴する者
乙 2人までの家族を同伴する者
② 一般宗務職員の自己都合による退職については、勤務年数5年以上の者について、自坊及び自宅へ帰省の場合のみ、基本料の定額の2分の1を支出する(補助料は支給なし)。