○得度式規程施行条例
令和元年10月30日
宗達第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 得度講習会(第3条―第9条)
第3章 得度考査(第10条―第16条)
第4章 得度審査会常任部会(第17条)
第5章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 得度式規程(平成31年宗則第1号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(得度講習会及び得度考査の日程)
第2条 得度講習会(以下「講習会」という。)は、3日以内の日程で開催するものとし、講習会終了後に得度考査(以下「考査」という。)を実施するものとする。但し、やむを得ない事由があると総局が認めたときは、この限りでない。
第2章 得度講習会
(実施責任者)
第3条 講習会は、宗務所においては、僧侶養成部長が、教務所においては、教務所長が、沖縄県宗務事務所においては、沖縄県宗務事務所長が実施責任者となる。
(講習内容)
第4条 講習会は、統一したテキストに基づき、別表に定める内容の講習を行う。
(講師)
第5条 講習会の講師は、次の各号に掲げる者のうちから実施責任者が申請する者について、総長が委嘱する。
一 宗制の大意及び仏教の基礎知識
イ 宗務所 僧侶養成部長、得度習礼所・教師教修所(以下「習礼教修所」という。)教育主幹、習礼教修所講師及び学識経験者
ロ 教務所 教務所長、習礼教修所講師及び学識経験者
ハ 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長、習礼教修所講師及び学識経験者
二 法式規範の基礎知識及び勤式作法の基礎
イ 宗務所 僧侶養成部長、習礼教修所講師及び習礼教修所指導員
ロ 教務所 教務所長、勤式指導員及び特別法務員資格試験合格者
ハ 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長、勤式指導員及び特別法務員資格試験合格者
(講師研修)
第6条 総局は、前条の規定により委嘱された講師に対し、必要な研修を実施する。
2 得度講習会及び得度考査免除教育機関認定基準条例(令和元年宗達第4号)に基づき、大学、高等学校及び仏教学院が、講習会及び考査の免除機関として認定を受けたときは、その担当講師は、前項に規定する研修を受けなければならない。
(総局への報告)
第7条 実施責任者は、講習会を実施したときは、速やかに報告書を総局に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、修了証の交付を受けた者の名簿を添付しなければならない。
(講習会修了者名簿)
第8条 総局は、修了証の交付を受けた者について、所定の事項を講習会修了者名簿に登録するものとする。
(経費の負担)
第9条 講習会を受講する者は、所定の受講料を負担するものとする。
第3章 得度考査
(実施責任者)
第10条 考査は、宗務所においては、僧侶養成部長が、教務所においては、教務所長が、沖縄県宗務事務所においては、沖縄県宗務事務所長が実施責任者となる。
(実演及び口述評価者)
第11条 考査のうち、実演及び口述の評価者は、次の各号に掲げる者のうちから実施責任者の申請する者について、総長が委嘱する。
一 実演 第5条第2号に規定する講師
二 口述
イ 宗務所 僧侶養成部長、習礼教修所教育主幹及び習礼教修所長
ロ 教務所 教務所長及び勤式指導員
ハ 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長及び勤式指導員
(得度考査の合否判定)
第12条 実施責任者は、考査を実施したときは、速やかに筆記の答案用紙並びに実演及び口述の評価を規程第5章に規定する得度審査会会長に提出しなければならない。
2 得度審査会会長は、前項の答案用紙及び評価を受理したときは、得度審査会を招集し、その合否判定を行うものとする。
(得度考査合格者名簿)
第13条 総局は、規程第15条の規定により合格証の交付を受けた者について、所定の事項を考査合格者名簿に登録するものとする。
(受験の停止)
第14条 不正の方法で考査を受験しようとした者には、受験を停止することができる。
(不正による合格の取消)
第15条 総局は、不正の方法で考査に合格した者に対し、その合格を取消すことができる。
3 前2項の決定は、あらかじめ得度審査会の議を経なければならない。
(冥加金等)
第16条 考査を受験する者は、冥加金その他の経費を負担するものとする。
第4章 得度審査会常任部会
(得度審査会常任部会)
第17条 規程第26条の規定に基づき、得度審査会に常任部会を置くことができる。
2 常任部会は、得度審査会会長及び会長の指名した委員若干人をもって組織する。
3 常任部会は、必要のつど、得度審査会会長が招集する。
第5章 補則
(事務担当)
第18条 得度審査会及び常任部会に関する事務は、僧侶養成部<得度習礼・教師教修担当>が行う。
(補則)
第19条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。
附則
1 この宗達は、令和2年4月1日から施行する。
2 得度習礼講習会規程施行条例(平成26年宗達第10号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
別表
(1) 宗制の大意
講習時間 | 講習内容 |
1.5時間以上 | |
ご親教「念仏者の生き方」 |
(2) 仏教の基礎知識
講習時間 | 講習内容 |
1.5時間以上 | 仏教の基礎 |
釈尊の生涯 |
(3) 法式規範の基礎知識
講習時間 | 講習内容 |
1.5時間以上 | 一般作法 |
被着法 | |
執持法 | |
荘厳法 |
(4) 勤式作法の基礎
講習時間 | 講習内容 |
7.5時間以上 | 正信偈 |
念仏・和讃・回向 | |
御文章 | |
作法 |