○得度式規程施行条例

令和元年10月30日

宗達第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 得度講習会(第3条―第9条)

第3章 得度考査(第10条―第16条)

第4章 得度審査会常任部会(第17条)

第5章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 得度式規程(平成31年宗則第1号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(得度講習会及び得度考査の日程)

第2条 得度講習会(以下「講習会」という。)は、3日以内の日程で開催するものとし、講習会終了後に得度考査(以下「考査」という。)を実施するものとする。但し、やむを得ない事由があると総局が認めたときは、この限りでない。

第2章 得度講習会

(実施責任者)

第3条 講習会は、宗務所においては、僧侶養成部長が、教務所においては、教務所長が、沖縄県宗務事務所においては、沖縄県宗務事務所長が実施責任者となる。

(講習内容)

第4条 講習会は、統一したテキストに基づき、別表に定める内容の講習を行う。

(講師)

第5条 講習会の講師は、次の各号に掲げる者のうちから実施責任者が申請する者について、総長が委嘱する。

 宗制の大意及び仏教の基礎知識

 宗務所 僧侶養成部長、得度習礼所・教師教修所(以下「習礼教修所」という。)教育主幹、習礼教修所講師及び学識経験者

 教務所 教務所長、習礼教修所講師及び学識経験者

 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長、習礼教修所講師及び学識経験者

 法式規範の基礎知識及び勤式作法の基礎

 宗務所 僧侶養成部長、習礼教修所講師及び習礼教修所指導員

 教務所 教務所長、勤式指導員及び特別法務員資格試験合格者

 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長、勤式指導員及び特別法務員資格試験合格者

(講師研修)

第6条 総局は、前条の規定により委嘱された講師に対し、必要な研修を実施する。

2 得度講習会及び得度考査免除教育機関認定基準条例(令和元年宗達第4号)に基づき、大学、高等学校及び仏教学院が、講習会及び考査の免除機関として認定を受けたときは、その担当講師は、前項に規定する研修を受けなければならない。

(総局への報告)

第7条 実施責任者は、講習会を実施したときは、速やかに報告書を総局に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、修了証の交付を受けた者の名簿を添付しなければならない。

(講習会修了者名簿)

第8条 総局は、修了証の交付を受けた者について、所定の事項を講習会修了者名簿に登録するものとする。

(経費の負担)

第9条 講習会を受講する者は、所定の受講料を負担するものとする。

第3章 得度考査

(実施責任者)

第10条 考査は、宗務所においては、僧侶養成部長が、教務所においては、教務所長が、沖縄県宗務事務所においては、沖縄県宗務事務所長が実施責任者となる。

(実演及び口述評価者)

第11条 考査のうち、実演及び口述の評価者は、次の各号に掲げる者のうちから実施責任者の申請する者について、総長が委嘱する。

 実演 第5条第2号に規定する講師

 口述

 宗務所 僧侶養成部長、習礼教修所教育主幹及び習礼教修所長

 教務所 教務所長及び勤式指導員

 沖縄県宗務事務所 沖縄県宗務事務所長及び勤式指導員

(得度考査の合否判定)

第12条 実施責任者は、考査を実施したときは、速やかに筆記の答案用紙並びに実演及び口述の評価を規程第5章に規定する得度審査会会長に提出しなければならない。

2 得度審査会会長は、前項の答案用紙及び評価を受理したときは、得度審査会を招集し、その合否判定を行うものとする。

(得度考査合格者名簿)

第13条 総局は、規程第15条の規定により合格証の交付を受けた者について、所定の事項を考査合格者名簿に登録するものとする。

(受験の停止)

第14条 不正の方法で考査を受験しようとした者には、受験を停止することができる。

(不正による合格の取消)

第15条 総局は、不正の方法で考査に合格した者に対し、その合格を取消すことができる。

2 総局は、前条の規定により受験を停止された者及び前項の規定により合格を取消された者に対し、1年間再受験を禁止することができる。

3 前2項の決定は、あらかじめ得度審査会の議を経なければならない。

(冥加金等)

第16条 考査を受験する者は、冥加金その他の経費を負担するものとする。

第4章 得度審査会常任部会

(得度審査会常任部会)

第17条 規程第26条の規定に基づき、得度審査会に常任部会を置くことができる。

2 常任部会は、得度審査会会長及び会長の指名した委員若干人をもって組織する。

3 常任部会は、必要のつど、得度審査会会長が招集する。

第5章 補則

(事務担当)

第18条 得度審査会及び常任部会に関する事務は、僧侶養成部<得度習礼・教師教修担当>が行う。

(補則)

第19条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

1 この宗達は、令和2年4月1日から施行する。

2 得度習礼講習会規程施行条例(平成26年宗達第10号)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

別表

(1) 宗制の大意

講習時間

講習内容

1.5時間以上

浄土真宗本願寺派宗制

ご親教「念仏者の生き方」

(2) 仏教の基礎知識

講習時間

講習内容

1.5時間以上

仏教の基礎

釈尊の生涯

(3) 法式規範の基礎知識

講習時間

講習内容

1.5時間以上

一般作法

被着法

執持法

荘厳法

(4) 勤式作法の基礎

講習時間

講習内容

7.5時間以上

正信偈

念仏・和讃・回向

御文章

作法

得度式規程施行条例

令和元年10月30日 宗達第3号

(令和2年4月1日施行)