○外国人の得度及び教師に関する特例規程施行条例

令和5年6月27日

宗達第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 得度式規程に関する特例

第1節 得度式の受式手続(第3条)

第2節 得度講習会(第4条―第8条)

第3節 得度考査(第9条―第13条)

第4節 得度習礼(第14条)

第3章 教師規程に関する特例

第1節 教師授与の申請(第15条)

第2節 教師教修出願資格試験講習会(第16条―第20条)

第3節 教師教修出願資格試験(第21条―第24条)

第4節 教師教修(第25条)

第4章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(宗達の趣旨)

第1条 外国人の得度及び教師に関する特例規程(昭和33年宗則第5号)に基づき、得度式規程(平成31年宗則第1号)及び教師規程(平成31年宗則第2号)の特例は、この宗達の定めるところによる。

2 この宗達で外国人とは、外国国籍を有する者又は日本国民で永住の目的をもって外国に居住している者若しくはこれらに準ずる事由があると認められる者をいう。

(宗達に定めない事項)

第2条 外国人の得度及び教師に関し、この宗達に規定のない事項については、得度式規程及び教師規程並びに得度式規程施行条例(令和元年宗達第3号)及び教師規程施行条例(令和元年宗達第5号)の定めるところによる。

第2章 得度式規程に関する特例

第1節 得度式の受式手続

(得度式の受式手続)

第3条 外国人が得度式を受けようとする場合は、所属しようとする寺院の所在する開教区の開教総長又は至心教堂主管の同意を得、所定の書類及び冥加金を添えて、総局に願出なければならない。

第2節 得度講習会

(開催)

第4条 外国人に対する得度講習会は、別にこれを行う。但し、得度式規程第3章による得度講習会を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する得度講習会は、開教本部において、毎年1回以上開催するのを原則とし、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

(実施責任者)

第5条 外国人に対する得度講習会は、開教総長が実施責任者となる。

(講習内容)

第6条 外国人に対する得度講習会は、統一したテキストに基づき、得度式規程第8条及び得度式規程施行条例第4条に定める内容の講習を行う。

(受講資格)

第7条 外国人で、宗法第23条の規定に該当する以外の者が得度講習会の受講を願出る場合は、所属しようとする寺院の所在する開教区の開教総長又は至心教堂主管の同意を得るものとする。

(講師)

第8条 外国人に対する得度講習会の講師は、学識経験のある者、専門的知識を有する者及び宗務関係者のうちから、実施責任者が申請する者について、総長が委嘱する。

2 総局は、前項の規定により委嘱された講師に対し、必要な研修を実施する。

第3節 得度考査

(開催)

第9条 外国人に対する得度考査は、別にこれを行う。但し、得度式規程第3章による得度講習会を受講した外国人が、同章による得度考査を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する得度考査は、開教本部において、毎年1回以上開催するのを原則とし、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

(受験資格)

第10条 外国人で、宗法第23条の規定に該当する以外の者が得度考査の受験を願出る場合は、所属しようとする寺院の所在する開教区の開教総長又は至心教堂主管の同意を得るものとする。

(実施責任者)

第11条 外国人に対する得度考査は、開教総長が実施責任者となる。

(得度考査の基準)

第12条 外国人に対する得度考査は、得度式規程第13条に規定する科目及び第14条に規定する判定基準に基づき実施する。

(実演及び口述評価者)

第13条 得度考査のうち、実演及び口述の評価者は、第8条に規定する講師のうちから実施責任者が申請する者について、総長が委嘱する。

第4節 得度習礼

(得度習礼)

第14条 外国人に対する得度習礼は、別にこれを行う。但し、当該外国人が得度式規程第4章による得度習礼を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する得度習礼は、必要に応じて開催するものとし、期間は、10日間とする。

3 総局は、開催の前年度12月末日までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

第3章 教師規程に関する特例

第1節 教師授与の申請

(教師授与の申請)

第15条 外国人が教師の授与を申請しようとするときは、教師教修出願資格試験(以下「教師資格試験」という。)に合格し、所属する寺院の所在する開教区の開教総長又は至心教堂主管の承認を得、所定の書類及び冥加金を添えて、総局に願出なければならない。

第2節 教師教修出願資格試験講習会

(開催)

第16条 外国人に対する教師教修出願資格試験講習会(以下「教師講習会」という。)は、別にこれを行う。但し、教師規程第2章による教師講習会を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する教師講習会は、北米開教区において、毎年1回以上開催するのを原則とし、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

3 教師規程第4条第3項の規定にかかわらず、総局は、北米開教区の設立した米国仏教大学院(以下「IBS」という。)を教師講習会と同等の授業科目を行う教師養成施設とみなすことができる。この場合において、IBSは、毎会計年度終了後3か月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した当該年度の講義実施報告書を、総局に提出しなければならない。

 科目ごとの開講期間、講義時間及び担当講師

 受講者名簿

4 総局は、IBSの講義内容について、3年ごとに定期的に点検を行うものとする。但し、必要があるときは、随時前項の実施報告書の内容について点検を行い、IBSと協議の上、改善・是正を求めることができる。

(実施責任者)

第17条 外国人に対する教師講習会は、北米開教区開教総長が実施責任者となる。

(講習内容)

第18条 外国人に対する教師講習会は、統一したテキストに基づき、教師規程第6条及び教師規程施行条例第2条に定める内容の講習を行う。

(講師)

第19条 教師講習会の講師は、学識経験のある者、専門的知識を有する者及び宗務関係者のうちから、北米開教区開教総長が申請する者について、総長が委嘱する。

2 前条の規定による教師講習会の講師は、所定の研修を受けなければならない。

(修了証)

第20条 講習会を受講した者には、科目ごとに修了証を交付する。

2 修了証の有効期限は、交付の日から5年間とする。

3 IBSにおいて、教師講習会と同等の授業科目を履修した者は、教師講習会を修了した者とみなし、教師資格試験を願出ることができる。但し、受験願出の有効期間は、卒業した日から5年間とする。

第3節 教師教修出願資格試験

(開催)

第21条 外国人に対する教師資格試験は、別にこれを行う。但し、教師規程第2章による教師講習会を受講した外国人が、同章による教師資格試験を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する教師資格試験は、北米開教区において、毎年1回以上開催するのを原則とし、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、必要に応じて、IBSにおいて、教師資格試験を開催することができる。

(実施責任者)

第22条 外国人に対する教師資格試験は、北米開教区開教総長が実施責任者となる。

(教師資格試験の基準)

第23条 外国人に対する教師資格試験は、教師規程第11条から第13条までに規定する科目及び第14条に規定する評点に基づき実施する。

(実演試験及び面接試験)

第24条 教師資格試験のうち、実演試験の評価者は、第19条に規定する講師とし、面接試験を行うときは、北米開教区開教総長が行う。

第4節 教師教修

(教師教修)

第25条 外国人に対する教師教修は、別にこれを行う。但し、当該外国人が教師規程第3章による教師教修を希望した場合は、この限りでない。

2 外国人に対する教師教修は、必要に応じて開催するものとする。

3 外国人に対する教師教修の期間は、10日間とし、通期教修の方法で行うものとする。

4 総局は、開催の前年度12月末日までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。

第4章 補則

(出願手続)

第26条 外国人の得度及び教師に関する出願手続に関する事項は、寺院活動支援部<国際伝道担当>で処理する。

1 この宗達は、令和5年7月1日から施行する。

2 外国人の得度及び教師に関する特例規程施行条例(昭和33年宗達第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 本則第4条第2項、第9条第2項及び第14条第3項並びに第16条第2項、第21条第2項及び第25条第4項の規定にかかわらず、総局は、令和5年度中の外国人に対する得度講習会、得度考査及び得度習礼並びに教師講習会、教師資格試験及び教師教修の日程については、この宗達施行後速やかに告示しなければならない。

4 この宗達施行の際現に廃止される旧条例第4条の規定による講習を受講した者は、令和7年3月31日までの間、得度講習会の受講及び得度考査の受験を免除する。

5 この宗達施行の際現に廃止される旧条例第7条の2第1項の規定による外国語教師検定試験合格者は、令和7年3月31日までの間、この宗達による教師資格試験に合格した者とみなす。

6 この宗達施行の際現にIBSに在学中の者は、卒業した日から4年間、教師資格試験に合格した者とみなす。但し、IBSが発行する所定の履修証明書を必要とする。

7 この宗達施行の際現にIBSを卒業した者は、令和7年3月31日までの間、教師資格試験に合格した者とみなす。但し、IBSが発行する所定の履修証明書を必要とする。

8 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

外国人の得度及び教師に関する特例規程施行条例

令和5年6月27日 宗達第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 外国人僧侶関係
沿革情報
令和5年6月27日 宗達第6号