○研究業務部門設置規程
令和6年11月19日
宗則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 浄土真宗本願寺派総合研究所
第1節 所掌事項(第3条―第6条)
第2節 東京支所(第7条・第8条)
第3節 所長、副所長及び顧問(第9条―第11条)
第4節 東京支所長(第12条)
第5節 研究職員(第13条―第15条)
第3章 本願寺史料研究所
第1節 所掌事項(第16条)
第2節 所長及び副所長(第17条・第18条)
第3節 研究職員(第19条―第21条)
第4章 管理職及び事務職員(第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗務部門職制規程(令和6年宗則第5号。以下「職制規程」という。)第8条の規定に基づき、研究業務部門の設置について必要な事項は、この宗則の定めるところによる。
(2研究所の設置)
第2条 研究業務部門は、次の2研究所とする。
一 浄土真宗本願寺派総合研究所
二 本願寺史料研究所
第2章 浄土真宗本願寺派総合研究所
第1節 所掌事項
(他の宗務部門との関係)
第3条 浄土真宗本願寺派総合研究所(以下「総合研究所」という。)は、職制規程第7条の規定による統合企画室との緊密な連絡提携を図り、及びその他の宗務部門と協力して、適時適応の宗務の推進に寄与するよう運営されなければならない。
(所掌事項)
第4条 総合研究所は、職制規程第8条第2項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<現代教学・課題研究関係>
一 宗門運営の総合的研究及び宗勢基本調査に関すること。
二 現代的諸課題の調査研究に関すること。
三 総局が指示した教学諸問題に関すること。
四 他宗教の研究及び他の宗教団体との協力に関すること。
五 宗門教学会議の運営に関すること。
六 六条円卓会議の運営に関すること。
七 儀礼の研究に関すること。
<伝わる伝道研究関係>
八 現代に即応する真宗教学の調査研究に関すること。
九 伝わる伝道の研究に関すること。
十 真宗聖典の普及に関すること。
十一 ITとメディアを活用した伝道方法の研究に関すること。
十二 過疎地域及び都市部における伝道並びに国際伝道の研究に関すること。
十三 教学相談に関すること。
十四 儀礼の普及に関すること。
十五 仏教音楽の研究及び創作、普及に関すること。
(宗門教学会議との関係)
第5条 総合研究所は、宗門教学会議設置規程(平成24年宗則第17号)に基づく宗門教学会議の主管部門として、常にその円滑な運営と機能の発揮に配慮するとともに、その審議結果を宗務に反映させ、宗門一般で有効に活用されるよう運営されるものとする。
(六条円卓会議の設置)
第6条 総合研究所の業務推進に必要な各社会的分野における専門的知識の結集を図り、研究業務及び宗務各般に活用するため、六条円卓会議を設置する。
2 六条円卓会議は、多角的な分野において、優れた専門的知識、学識経験、技能、資格及び経歴を有する宗門内外の有識者たる会員で構成する。
3 六条円卓会議の事務は、総合研究所が所掌するものとし、組織、運営その他必要な事項については、宗達で定める。
第2節 東京支所
(東京支所)
第7条 首都圏における情報の収集発信、教学伝道及び総合研究機能の発揮に資するため、東京都に、総合研究所東京支所(以下「東京支所」という。)を置く。
2 東京支所は、直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)による築地本願寺宗務室その他の宗務機関と密接な連絡提携を図るものとする。
(所掌事項)
第8条 東京支所は、次の事項をつかさどる。
一 首都圏における教学伝道の振興に関すること。
二 首都圏における思潮や情勢その他諸問題の調査、分析に関すること。
三 首都圏における宗教事情及び他の宗教団体の研究に関すること。
四 首都圏における教学伝道上の諸課題その他諸問題の研究及び対応に関すること。
五 首都圏におけるITとメディアを活用した伝道方法の研究に関すること。
第3節 所長、副所長及び顧問
(所長)
第9条 総合研究所に、所長1人を置き、学識経験のある教師のうちから、総長が任命する。
2 所長は、総合研究所を代表し、その業務を総理する。
3 所長は、副所長に業務を分掌させ、また自ら掌理することができる。
4 所長の任期は、4年とし、再任されることができる。
(副所長)
第10条 総合研究所に、副所長2人以内を置くことができる。
2 副所長は、学識経験のある者のうちから、総長が所長と協議して任命する。
3 副所長は、所長の命を受けて、研究職員を指揮監督し、所長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ総長が所長と協議して指名する副所長が、その職務を代行する。
4 副所長の任期は、2年とし、再任されることができる。
(顧問)
第11条 総合研究所に、教学に関する事項について助言を得るため、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、真宗学、仏教学その他学問的分野において、優れた専門的知識を有する者のうちから、総長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
第4節 東京支所長
(東京支所長)
第12条 東京支所に、支所長1人を置き、学識経験のある者のうちから、総長が任命する。
2 支所長は、所属職員を指揮監督し、東京支所の業務を統括する。
第5節 研究職員
(上級研究員及び研究員)
第13条 総合研究所に、研究業務に従事するため、上級研究員及び研究員各若干人を置く。
2 上級研究員は、真宗学、仏教学、宗教学及び社会、人文、自然科学その他の各専門的学問分野において、学識経験を有し、かつ、研究員としての実績を有する者のうちから、所長の推薦により、総長が任命する。
3 研究員は、前項の規定による学識経験のある者のうちから、総長が任命する。
4 上級研究員及び研究員は、所長の指示に従い、研究業務の成果目標を立て、毎会計年度1回以上、研究成果について、所長及び副所長に報告しなければならない。
5 上級研究員及び研究員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
6 上級研究員及び研究員は、非常勤とすることができる。
(委託研究員)
第14条 総合研究所の特定の研究業務を委嘱するため、委託研究員若干人を置くことができる。
2 委託研究員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦により、研究事項を指定し、任期を付して、総長が委嘱する。
3 前条第4項の規定は、委託研究員に準用する。
(研究助手及び研究生)
第15条 総合研究所に、研究業務を補佐させるため、研究助手及び研究生若干人を置き、所長が任命する。
2 研究助手及び研究生の任期は、それぞれ2会計年度及び毎会計年度とし、再任されることができる。
第3章 本願寺史料研究所
第1節 所掌事項
(所掌事項)
第16条 本願寺史料研究所(以下「史料研究所」という。)は、職制規程第8条第3項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
一 宗門及び本山に関する史資料の収集、整備、編纂及び保存に関すること。
二 宗門及び本山に関する史資料の分析、調査、審議及び研究成果の発表に関すること。
三 宗務機関等の要請による法宝物類、古文書その他史資料の調査、研究に関すること。
四 大学等の学術研究機関との連絡提携に関すること。
第2節 所長及び副所長
(所長)
第17条 史料研究所に、所長1人を置き、学識経験のある教師のうちから、総長が任命する。
2 所長は、史料研究所を代表し、その業務を総理する。
3 所長の任期は、4年とし、再任されることができる。
(副所長)
第18条 史料研究所に、必要により、副所長1人を置くことができる。
2 副所長は、学識経験のある者のうちから、総長が所長と協議して任命する。
3 副所長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副所長の任期は、2年とし、再任されることができる。
第3節 研究職員
(上級研究員及び研究員)
第19条 史料研究所に、研究業務に従事するため、上級研究員及び研究員各若干人を置く。
2 上級研究員は、宗門及び本山にかかる史資料その他古文書等に関する学識経験を有し、かつ、研究員としての実績を有する者のうちから、所長の推薦により、総長が任命する。
3 研究員は、前項の規定による学識経験のある者のうちから、総長が任命する。
4 上級研究員及び研究員は、所長の指示に従い、研究業務の成果目標を立て、毎会計年度1回以上、研究成果について、所長に報告しなければならない。
5 上級研究員及び研究員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
6 上級研究員及び研究員は、非常勤とすることができる。
(委託研究員)
第20条 史料研究所の特定の研究業務を委嘱するため、委託研究員若干人を置くことができる。
2 委託研究員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦により、研究事項を指定し、任期を付して、総長が委嘱する。
3 前条第4項の規定は、委託研究員に準用する。
(研究助手及び研究生)
第21条 史料研究所に、研究業務を補佐させるため、研究助手及び研究生若干人を置き、所長が任命する。
2 研究助手及び研究生の任期は、それぞれ2会計年度及び毎会計年度とし、再任されることができる。
第4章 管理職及び事務職員
(管理職及び事務職員)
第22条 職制規程第3章第2節の規定に基づき、研究業務部門の事務を処理するため、部長1人及び事務職員若干人を置く。
2 前項のほか、必要に応じて、課長1人を置くことができる。
第5章 補則
(宗達への委任)
第23条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。
2 浄土真宗本願寺派総合研究所規程(平成24年宗則第13号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程に基づく総合研究所で所掌し、又は処理し、若しくは継続中の事項は、この宗則による総合研究所が引き継ぐものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則施行の際現に廃止される旧規程及び関連宗達に基づく部門の事務引継、職員の配置、待遇その他の経過措置について、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。