○宗務部門職制規程
令和6年11月19日
宗則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 経常部門
第1節 部門の設置(第6条―第10条)
第2節 所掌事項(第11条)
第1款 企画管理部門(第12条)
第2款 経常業務部門(第13条―第16条)
第3款 財政事業部門(第17条)
第3章 職員制度
第1節 統合企画室(第18条・第19条)
第2節 職員
第1款 管理職(第20条・第21条)
第2款 一般職(第22条―第26条)
第3節 保安職及び用務職(第27条・第28条)
第4章 職員管理(第29条―第33条)
第5章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(宗務部門の構成及び運営の原則)
第3条 宗務部門は、内外の状況を的確に把握し、その議論、研究及び分析に基づいて、適時適応の宗務を企画推進するため、系統的に構成されなければならない。
2 宗務部門は、総長が総理し、総務の分掌管理のもと、相互の密接な連絡提携と情報や成果の共有、活用を図り、宗務を一体的かつ効率的に処理するよう運営されなければならない。
(宗務推進の実践目標)
第4条 総局は、第2条の基本理念に基づいて、宗門の歩みと内外の状況を踏まえた宗務の具体的な実践目標を「重点プロジェクト」として策定し、宗門全体の運動として推進展開するため、これに必要な体制を整備し、計画的かつ強力に推進するものとする。
2 前項の規定による重点プロジェクトの中央及び地方における推進体制その他必要な事項については、別に宗則をもって定める。
(宗務部門の区分)
第5条 宗務部門は、経常部門、特別部門及び附属部門とする。
2 経常部門は、経常の宗務を分担して系統的かつ効率的に推進処理するため、宗則をもって設置する。
3 特別部門は、特に重要な法要若しくは業務及び事業を行うため、又は臨時の宗務を処理するため、宗則又は宗則の委任する宗達をもって設置する。
4 附属部門は、前2項の規定によって置かれる部門の所掌事項を処理するため、特に必要がある場合に、宗達をもって設置する。
第2章 経常部門
第1節 部門の設置
(経常部門の区分)
第6条 前条第2項の規定による経常部門は、企画管理部門、研究業務部門、経常業務部門及び財政事業部門とする。
2 前項に規定する経常部門のうち、企画管理部門及び研究業務部門は、総局が直轄し、総長は、必要に応じて、特定の宗務を総務に所管させ、また自ら所管する。
3 前項に規定する以外の経常部門は、総長の指名する総務がそれぞれ所管する。
(企画管理部門)
第7条 企画管理部門として、統合企画室を置く。
2 統合企画室は、次条に規定する浄土真宗本願寺派総合研究所と連携して、宗務の成果や効果、内外状況の調査把握に基づく企画立案、経常部門で実施した宗務の点検評価とその是正にかかる総合調整、その他宗務所における諸般の調整管理事務を行い、もって、適正かつ効率的な経常部門の運営と効果的な宗務の企画推進を指揮する。
(研究業務部門)
第8条 研究業務部門として、次の2研究所を置く。
一 浄土真宗本願寺派総合研究所
二 本願寺史料研究所
2 浄土真宗本願寺派総合研究所は、宗務の推進及び宗門一般の活用に資するため、現代の世情や思潮などの調査把握に基づき、浄土真宗の教学伝道に関する研究を行い、及び宗門内外の諸問題について研究分析を行う。
3 本願寺史料研究所は、宗門及び本山に関する史資料その他古文書等の調査研究を行う。
4 2研究所の職制その他必要な事項については、別に宗則をもって定める。
(経常業務部門)
第9条 経常業務に属する宗務を分担して推進処理し、効果的な宗務活動の展開に資するため、経常業務部門として、次の各号に掲げる部門を置く。
一 伝道部
二 教化部
三 社会部
四 寺院活動支援部
2 伝道部は、宗門の布教伝道の拡充を図るとともに、伝道教化の中心的役割を担う僧侶の養成及び住職、坊守、寺族等の研修を効果的かつ体系的に行う。
3 教化部は、組織的教化活動の振興拡充及び門信徒の聞法や連携、活動を支援するとともに、すべての個人を対象とした教化活動や子ども・若者へのご縁づくり活動を推進する。
4 社会部は、宗門の社会一般を対象とする活動や取り組み、連絡提携を通じて、社会貢献の実践活動を展開する。
5 社会部に、宗門におけるジェンダー平等推進基本規程(令和6年宗則第3号)第2章に規定するジェンダー平等推進の基本理念の体現を図るため、ジェンダー平等推進課を置く。
6 寺院活動支援部は、地方宗務機関との緊密な連絡提携によって、宗門を構成する寺院の運営を支援し、宗門の伝道教化基盤の充実振興を図る。
(財政事業部門)
第10条 財政事業部門として、財政事業部を置く。
2 財政事業部は、宗派の安定的財政運営に必要な財源の確保を図るため、宗派が保有する資産の把握並びに安全性、流動性及び収益性を考慮した適正な財産の管理運用を行うとともに、収益事業の管理運用を行う。
3 財政事業部に、宗派の会計事務に基づく適正な金品の出納及び保管等を行うため、経理課を置く。
第2節 所掌事項
(経常部門の所掌事項)
第11条 この節に定める経常部門(研究業務部門を除く。)の所掌事項は、宗務群ごとに概括的に列記したものであり、他の宗則などによって別に定めることをさまたげるものではない。
第1款 企画管理部門
(統合企画室)
第12条 統合企画室は、第7条の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<企画関係>
一 宗務の統括管理に関すること。
二 宗門及び宗務の危機管理に関すること。
三 常務委員会に関すること。
四 企画諮問会議に関すること。
五 宗務の執行に関する成果表に関すること。
六 有識者、専門家その他の協力者との連絡提携に関すること。
七 総局の特命する宗務に関すること。
八 公聴会に関すること。
<重点プロジェクト推進関係>
九 「御同朋の社会をめざす運動」総合基本計画の策定及び実践に関すること。
十 総局が決定した重点プロジェクトの推進に関すること。
<文書関係>
十一 総局会議及び責任役員会に関すること。
十二 本山との連絡提携に関すること。
十三 内事に関すること。
十四 宗務の連絡調整及び立案文書に関すること。
十五 役印の管守に関すること。
十六 宗門が主催する法要儀式に関すること。
十七 各宗教団体その他諸団体との連絡提携に関すること。
十八 特別褒賞に関すること。
十九 総局の秘書業務に関すること。
二十 宗報の編集に関すること。
二十一 浄書に関すること。
二十二 来賓者の接遇に関すること。
二十三 警備に関すること。
<法制関係>
二十四 宗門法規の企画作成その他法制一般に関すること。
二十五 教区区令の審査に関すること。
二十六 直轄寺院及び直属寺院の規則の審査に関すること。
二十七 宗派における係争事件への対応処理に関すること。
二十八 各種契約案の審査に関すること。
二十九 顧問弁護士に関すること。
三十 法制資料その他宗務資料の保管に関すること。
三十一 常務委員会の議決証書及び宗会の議決謄本の保管に関すること。
<人事関係>
三十二 宗務員の人事一般に関すること。
三十三 宗務員の待遇に関すること。
三十四 宗務員の服務及び評価に関すること。
三十五 宗務員資格試験及び講習会に関すること。
三十六 宗務員の研修に関すること。
三十七 外部人材の採用に関すること。
<DX推進関係>
三十八 DX推進の方向性の検討に関すること。
三十九 宗門におけるDX推進に関すること。
四十 DX推進による宗務の効率改善に関すること。
四十一 ITシステム及びネットワーク並びに通信・情報機器の管理運用に関すること。
<広報関係>
四十二 社会情報の収集整理及び関係機関への提供に関すること。
四十三 宗門活動の広報に関すること。
四十四 マスコミとの連絡提携に関すること。
第2款 経常業務部門
(伝道部)
第13条 伝道部は、第9条第2項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<布教関係>
一 ご親教に関すること。
二 国内のご巡教及びご出向に関すること。
三 布教伝道の拡充に関すること。
四 布教使の養成、任免及び研修に関すること。
五 布教団に関すること。
<国際関係>
六 海外のご巡教及びご出向に関すること。
七 国際伝道の企画推進に関すること。
八 開教使及び開教使補の養成、任免及び研修に関すること。
九 開教区、開教地その他海外諸地域及び開教区寺院との連絡提携に関すること。
十 浄土真宗インターナショナルオフィス(JSIO)との連絡提携に関すること。
<育成研修関係>
十一 住職、坊守及び寺族の研修に関すること。
十二 得度習礼及び教師教修に関すること。
十三 得度習礼所・教師教修所の管理運営に関すること。
<仏教学院・勤式・学階関係>
十四 中央仏教学院、東京仏教学院その他地方仏教学院に関すること。
十五 勤式の指導教育及び普及統一に関すること。
十六 勤式指導員に関すること。
十七 学階の授与関係事務に関すること。
(教化部)
第14条 教化部は、第9条第3項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<組織教化・ご縁づくり関係>
一 すべての個人を対象とする組織的教化活動に関すること。
二 キッズサンガをはじめとする子ども・若者へのご縁づくり活動の拡充及び推進に関すること。
三 所属団体規程による諸団体の拡充及び連絡提携に関すること。
四 生涯聞法をめざした教化体制の構築に関すること。
五 教化活動にかかる地方宗務機関との協力態勢に関すること。
<門信徒教化関係>
六 門信徒の教化に関すること。
七 門徒推進員養成連続研修会(連研)に関すること。
八 門徒推進員の養成及び活動に関すること。
九 門徒総代会に関すること。
<宗教教育関係>
十 宗教教育の研究実践及び青少年教化に関すること。
十一 宗門関係学校の建学精神の維持に関すること。
十二 宗門関係学校に対する助成など学事振興に関すること。
十三 龍谷総合学園に関すること。
十四 浄土真宗本願寺派保育連盟に関すること。
十五 宗門に属する幼稚園及び保育園の振興に関すること。
(社会部)
第15条 社会部は、第9条第4項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<人権問題関係>
一 宗門の人権問題への対応、取り組みなどに関すること。
二 国、地方公共団体及び外部団体との連絡提携に関すること。
三 ハラスメント行為等の防止及び啓発に関すること。
四 宗門におけるジェンダー平等の推進に関すること。
<社会事業関係>
五 社会教化の推進に関すること。
六 社会福祉、宗教教誨、矯正保護その他社会事業の推進に関すること。
七 社会事業関係施設の管理運営に関すること。
八 ビハーラ活動の推進に関すること。
<災害対策関係>
九 宗門災害対策に関すること。
十 ボランティア活動への支援などに関すること。
十一 義援金及び支援金に関すること。
十二 防災に関すること。
一 ジェンダー平等推進委員会に関すること。
二 ジェンダー平等推進実行計画の推進に関すること。
(寺院活動支援部)
第16条 寺院活動支援部は、第9条第6項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<一般寺院関係>
一 一般寺院及び非法人寺院(以下「一般寺院等」という。)の設立、移転、合併及び解散に関すること。
二 住職、住職代務、副住職及び法人役員並びに門徒総代などに関すること。
三 一般寺院等及び僧侶の記録に関すること。
四 一般寺院等の慶弔、各種相談及び紛争の調停に関すること。
五 普通褒賞に関すること。
六 共済制度に関すること。
七 賦課金、冥加金及び懇志並びに扱いに関すること。
<直轄寺院・直属寺院関係>
八 直轄寺院及び直属寺院の設立、移転、合併及び解散に関すること。
九 直轄寺院及び直属寺院の財産管理に関すること。
十 直轄寺院及び直属寺院の法人役員及び総代などに関すること。
<連区・教区・組関係>
十一 宗会議員選挙及び選挙管理委員会に関すること。
十二 連区に関すること。
十三 教区及び教区会に関すること。
十四 組及び組会に関すること。
十五 沖縄県宗務特別区に関すること。
<過疎地域対策・国内開教対策関係>
十六 寺院振興対策に関すること。
十七 過疎寺院の実態調査及び対応措置に関すること。
第3款 財政事業部門
(財政事業部)
第17条 財政事業部は、第10条第2項の規定に基づき、次の事項をつかさどる。
<財務関係>
一 財産の管理運用に関すること。
二 営繕に関すること。
三 各部門の予算配分に関すること。
四 予算の編成及び決算の作成に関すること。
五 収益事業の促進及び展開に関すること。
六 文書物品の収発及び配布に関すること。
<本願寺出版社関係>
七 宗派刊行物などの普及宣伝及び頒布に関すること。
八 地方頒布組織の整備拡充に関すること。
九 本願寺新報その他各種書籍などの編集及び刊行に関すること。
<聞法会館関係>
十 聞法会館における伝道及び研修に関すること。
十一 聞法会館の利用者の募集及び接遇に関すること。
十二 聞法会館の管理運営に関すること。
一 金品の出納、保管及び用度に関すること。
二 帳簿及び財務諸表などの整備並びに保管に関すること。
三 税務申告及び納入に関すること。
第3章 職員制度
第1節 統合企画室
(統合企画室長)
第18条 統合企画室に、室長1人を置き、宗務経歴を有する者、学識経験を有する者又は専門的知識を有する者のうちから、総長が任命する。
2 室長は、総局会議及び責任役員会の庶務を処理するとともに、総局の指示のもと、室務を統理して、宗務の総合調整及び統一保持に当る。
(統合企画室副室長)
第19条 統合企画室に、副室長1人を置き、宗務経歴を有する者、学識経験を有する者又は専門的知識を有する者のうちから、総長が任命する。
2 副室長は、室長の職務を補佐する。
第2節 職員
第1款 管理職
(部長)
第20条 経常部門に、次の各号に掲げる数の部長を置く。但し、総局が必要と認めたときは、この限りでない。
一 企画管理部門 2人以内
二 研究業務部門 1人
三 経常業務部門
イ 伝道部 1人
ロ 教化部 1人
ハ 社会部 1人
ニ 寺院活動支援部 1人
四 財政事業部門 1人
2 部長は、上職の命を受けて、所属職員を指揮監督し、各部門の担当事務を掌理する。
3 前2項のほか、財政事業部門に、上職の命を受けて、本願寺出版社の編集業務を指揮監督するため、編集長1人を置くことができる。
(課長)
第21条 経常部門に、必要に応じて、課長若干人を置くことができる。
2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。
第2款 一般職
(事務職員)
第22条 宗務部門に、事務職員若干人を置く。
2 事務職員は、管理職の命を受けて、事務を分担処理する。
(主任)
第23条 総長は、宗務部門の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、事務職員を主任に指名することができる。
2 主任は、管理職の命を受けて、事務を整理する。
(専門職)
第24条 宗務の効果的な推進を図るため、経営、財務、法制、情報、編集、外国語及び式務その他にかかる専門職若干人を置くことができる。
2 専門職は、それぞれ関係の宗務部門に配属され、専門的宗務に従事する。
3 総長は、必要に応じて、第1項の規定による専門職のうちから、当該専門職主管1人を指名することができる。
(出仕及び用係など)
第25条 宗務の執行に必要がある場合には、出仕、用係、嘱託職員その他の職員を、各部門に配属することができる。
(研究職員)
第26条 本節に定めるほか、別に定めるところにより、研究業務部門に研究職員を置く。
第3節 保安職及び用務職
(保安職)
第27条 本山及び宗務所の諸施設の警備、警防などの保安業務に従事するため、守衛その他の保安職若干人を置く。
(用務職)
第28条 宗務所の諸施設の用務に従事するため、用務員その他の用務職若干人を置くことができる。
第4章 職員管理
(任命権者)
第29条 前章の規定による職員の任命について、特に定がない場合には、すべて総長が任命する。
(職務管掌)
第30条 宗務部門の部長の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、総長の指名する総務若しくは副総務又は統合企画室長若しくは副室長が、その職務を管掌することができる。
(補任資格)
第31条 部長、編集長及び課長は、管理職任用資格試験(以下「管理職試験」という。)に合格している者のうちから補任し、事務職員は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師又は事務員資格試験に合格している教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者のうちから、これを補任する。
2 前項の規定にかかわらず、総局が必要と認めたときは、宗務員資格試験及び管理職試験に合格していない専門的知識を有する者に、部長及び課長の職の事務取扱を、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者に、事務職員取扱を命じることができる。
(職種及び待遇など)
第32条 この宗則の規定による職員の職種などについては、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)の、待遇については、宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の定めるところによる。
(宗務員資格試験及び講習会)
第33条 宗務部門の職員は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)に定める宗務員資格試験に合格するよう努めなければならない。
2 宗務部門の職員は、宗務員としての資質向上のため、総局が主催する講習会を受講しなければならない。
第5章 補則
(宗達への委任)
第34条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。
一 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)
二 子ども・若者ご縁づくり推進室設置規程(平成26年宗則第1号)
3 布教団規程(昭和26年宗則第179号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
4 会計規程(昭和28年宗則第12号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
5 布教講会規程(昭和36年宗則第7号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
6 宗会事務局規程(平成元年宗則第9号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
7 宗門人材育成基金設定宗則(平成12年宗則第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
8 東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
9 「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則(平成24年宗則第14号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
10 常務委員会規程(平成24年宗則第18号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
11 勧学寮事務職制規程(平成24年宗則第22号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
12 監正局事務職制規程(平成24年宗則第24号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
13 得度式規程(平成31年宗則第1号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
14 教師規程(平成31年宗則第2号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
15 布教使課程設置規程(平成31年宗則第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
16 宗門におけるジェンダー平等推進基本規程(令和6年宗則第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
17 この宗則施行の際現に他の法規による部門の名称、所掌事項などに異動が生じた場合には、すべてこの宗則による部門に読み替えて、当該部門で処理するものとする。
18 総局は、この宗則施行の際現に廃止される宗則に基づく宗務部門の所掌事項及び推進中の宗務、研究業務等については、すべてこの宗則による宗務部門に、確実に引継が行われるよう、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
19 前項のほか、総局は、この宗則に基づく職員の配置、待遇その他の経過措置について、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を行うことができるものとする。
附則(令和7.3.31―宗則13号)
1 この宗則は、令和7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。