○沖縄県宗務特別区の組長職務に関する条例
平成17年12月1日
宗達第14号
(趣旨)
第1条 沖縄県宗務推進特別措置規程(平成17年宗則第12号)第15条及び第16条の規定に基づき、沖縄県宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)の組長職務に関する必要な事項については、この宗達の定めるところによる。
(組長職務)
第2条 沖縄特区に、組長職務1人を置き、沖縄特区の一般寺院及び非法人寺院に所属する僧侶のうちから、沖縄県宗務推進会議の承認を得て、沖縄県宗務事務所長(以下「所長」という。)が進達した者について、総局が任免する。
(任期)
第3条 組長職務の任期は、4年とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(処理事項)
第4条 組長職務は、所長の指示に従い、概ね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
一 一般寺院、非法人寺院及び団体に関すること
二 僧侶、坊守、寺族及び門徒に関すること
三 願記等の調査及び進達に関すること
四 前各号のほか、必要なこと
2 前項第3号の願記等の調査及び進達については、願記等取扱条例(平成11年宗達第1号。以下「条例」という。)の規定を準用する。この場合において、「教務所長」とあるのは「所長」と、「組長」とあるのは「組長職務」と読み替えるものとし、条例第3条第2項の規定は、平成18年度から適用するものとする。
(職務輪袈裟)
第5条 組長職務は、衣体条例(昭和46年宗達第7号)第7条の規定に基づく組長の職務輪袈裟を着用するものとする。
(宗務員)
第6条 組長職務は、宗務員とする。
(補則)
第7条 この宗達に定めるもののほか、組長職務について必要な事項は、総長が決める。
附則
1 この宗達は、平成17年12月1日から施行する。
2 沖縄開教地における組長の職務取扱者の設置に関する条例(平成15年宗達第27号)は、廃止する。
3 次の各号に掲げる宗達の一部を変更する。
一 勤式指導員条例(昭和46年宗達第9号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
二 宗会議員選挙規程施行条例(昭和59年宗達第13号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
三 基幹運動推進委員会設置規程施行条例(平成15年宗達第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
四 連区の編成に関する条例(平成15年宗達第8号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
4 この宗達施行の際現に組長職務たる者は、この宗達による組長職務たる者とし、その任期については、従前就任の日から起算する。
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。