○沖縄県宗務特別区の組長職務に関する条例

平成17年12月1日

宗達第14号

(趣旨)

第1条 沖縄県宗務推進特別措置規程(平成17年宗則第12号)第15条及び第16条の規定に基づき、沖縄県宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)の組長職務に関する必要な事項については、この宗達の定めるところによる。

(組長職務)

第2条 沖縄特区に、組長職務1人を置き、沖縄特区の一般寺院及び非法人寺院に所属する僧侶のうちから、沖縄県宗務推進会議の承認を得て、沖縄県宗務事務所長(以下「所長」という。)が進達した者について、総局が任免する。

(任期)

第3条 組長職務の任期は、4年とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(処理事項)

第4条 組長職務は、所長の指示に従い、概ね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

 一般寺院、非法人寺院及び団体に関すること

 僧侶、坊守、寺族及び門徒に関すること

 願記等の調査及び進達に関すること

 前各号のほか、必要なこと

2 前項第3号の願記等の調査及び進達については、願記等取扱条例(平成11年宗達第1号。以下「条例」という。)の規定を準用する。この場合において、「教務所長」とあるのは「所長」と、「組長」とあるのは「組長職務」と読み替えるものとし、条例第3条第2項の規定は、平成18年度から適用するものとする。

(職務輪袈裟)

第5条 組長職務は、衣体条例(昭和46年宗達第7号)第7条の規定に基づく組長の職務輪袈裟を着用するものとする。

(宗務員)

第6条 組長職務は、宗務員とする。

(補則)

第7条 この宗達に定めるもののほか、組長職務について必要な事項は、総長が決める。

1 この宗達は、平成17年12月1日から施行する。

2 沖縄開教地における組長の職務取扱者の設置に関する条例(平成15年宗達第27号)は、廃止する。

3 次の各号に掲げる宗達の一部を変更する。

 勤式指導員条例(昭和46年宗達第9号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 宗会議員選挙規程施行条例(昭和59年宗達第13号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 基幹運動推進委員会設置規程施行条例(平成15年宗達第3号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 連区の編成に関する条例(平成15年宗達第8号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 この宗達施行の際現に組長職務たる者は、この宗達による組長職務たる者とし、その任期については、従前就任の日から起算する。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

沖縄県宗務特別区の組長職務に関する条例

平成17年12月1日 宗達第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 国内開教関係
沿革情報
平成17年12月1日 宗達第14号
平成24年3月30日 宗達第18号