○本願寺評議会規程

平成24年2月10日

寺達第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本願寺評議会(第2条―第5条)

第3章 役員(第6条―第11条)

第4章 会議(第12条―第26条)

第5章 評議員の退職及び辞職(第27条―第29条)

第6章 補則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、本山典令第5章及び寺法第3章第2節の規定による本願寺評議会(以下「評議会」という。)の運営に必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 本願寺評議会

(評議会の組織)

第2条 本山典令第32条及び寺法第18条の規定により、評議会は、15人の評議員で組織する。

(評議会の種類)

第3条 評議会は、定期会及び臨時会の2種とする。

(招集期)

第4条 定期会は、毎年2回とし、9月又は10月及び1月又は2月に招集する。

2 臨時会は、臨時緊急の必要がある場合に内局の決定により、又は本山典令第35条第3項及び寺法第21条第3項の規定によって招集する。

(招集)

第5条 評議会の招集は、住職の認証を得て、執行長が行う。

2 評議会の招集は、期日及び場所を定めて、告示しなければならない。

3 定期会は、遅くとも20日前までに、臨時会は、招集を決定した日から速やかに、告示しなければならない。

第3章 役員

(役員)

第6条 評議会の役員は、次の各号に掲げるとおりとする。

 議長

 副議長

 仮議長

(議長)

第7条 議長は、本願寺総代たる評議員(3人)のうちから、評議会で選挙して決める。

2 議長は、評議会の秩序を維持し、議事を整理し、会務を統理する。

(副議長)

第8条 副議長は、議長が評議会に諮って指名する。

(議長代行)

第9条 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(仮議長)

第10条 議長及び副議長が共に事故があるときは、仮議長を置き、議長の職務を行わせる。

2 前項の仮議長は、本願寺総代たる評議員のうちから、あらかじめ議長が指名する者をもって充てる。

(議長及び副議長の任期)

第11条 議長及び副議長の任期は、評議員として在職する期間とする。

2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議長及び副議長は、評議会の許可を得て、辞職することができる。

第4章 会議

(議事日程)

第12条 評議会の議事日程は、議長が評議会に諮って決める。

(議事日程の変更)

第13条 評議会の議事日程は、議長が評議会に諮って変更することができる。

(議案の提出)

第14条 内局は、評議会に議案を提出するときは、あらかじめ本願寺総代の過半数の同意を得なければならない。

2 前項の同意は、書面をもって行うことができる。

(議案の説明)

第15条 議長は、内局から議案が提出されたときは、その説明を求めなければならない。

2 議案の説明は、内局が行う。但し、執行長は、議長の許可を得て、職員に説明させることができる。

(議案審議)

第16条 評議会は、議案の説明が終わったときは、議案の審議を行う。

(提出議案の修正又は撤回)

第17条 内局は、議案の採決が行われる前まで、いつでもその提出した議案を修正し、又は撤回することができる。

(表決)

第18条 議長は、審議が終了したときは、表決に付するものとする。

(議決数)

第19条 評議会の議事は、特別の定がある場合を除いて、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別多数議決)

第20条 次の各号に掲げる事項は、出席者の4分の3以上で決しなければならない。

 特別財産又は基本財産を設定又は変更すること。

 特別財産又は基本財産を処分し(法物を僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者に授与する場合を除く。)、又は担保に供すること。

 借入(本山典令第66条第1項及び寺法第50条第1項の規定による一時借入を除く。)又は保証をすること。

 本山典令中、第1章(総則)第2章(住職等)第3章(住職の法灯伝承)第4章(内局)第5章(本願寺評議会)第8章(財務)第75条(法人格)及び第76条(本山典令変更の手続)の規定を変更すること。但し、本山典令第4条を除く。

 寺法中、第1章(総則)第2章(本願寺住職)第3章第1節(役員)及び同章第2節(本願寺評議会)第4章(財務)第58条(寺法変更の手続)第59条(合併及び解散)及び第60条(残余財産の帰属)の規定を変更すること。但し、寺法第4条を除く。

2 前項第1号又は第2号に掲げる行為で、本山典令第54条第3項及び寺法第38条第3項の規定による基本財産に関する行為は、評議会の議決を省略することができる。この場合において、執行長は、評議会の議決を省略した案件について、これを次の評議会に報告しなければならない。

3 本山典令第24条第4項の規定による執行長の不信任決議案は、評議員の定数の4分の3以上で決しなければならない。

4 本山典令第76条第1項但書及び寺法第58条第1項但書の規定による本山典令第4条(包括団体)及び寺法第4条(包括団体)の規定の変更は、評議員全員が出席した評議会において、全員の賛成がなければ、議決することができない。

(書面表決)

第20条の2 本山典令第36条の2第1項及び寺法第22条の2第1項の規定により、評議会に出席できない評議員が、書面によって議決権を行使するときは、執行長は、評議会招集の日の7日前までに、書面による議決権の行使(以下「書面表決」という。)に必要な議案及び参考資料並びに評議員が書面表決を行うために必要な書面(以下「書面議決書」という。)を交付しなければならない。

2 書面表決を行う評議員は、書面議決書に必要な事項を記載し、評議会招集の日の前日までに、議長に提出するものとする。

(議決報告)

第21条 評議会で議決した案件は、議長は、速やかに執行長に報告しなければならない。

2 執行長は、評議会で議決された事項について、速やかに宗門の総局に報告しなければならない。

(審議の継続及び一事不再議)

第22条 評議会は、議決に至らなかった案件の審議について、評議会の議決により、これを次の評議会に継続することができる。

2 評議会で議決された案件については、同一の評議会に再びこれを提出することはできない。

(議事録)

第23条 評議会は、会議の内容及び議事の結果に関する議事録を作成して、これを保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表する。

(欠席届)

第24条 評議員が評議会に出席できないときは、その理由を付した欠席届を議長に提出しなければならない。

(内局等の出席)

第25条 執行長、副執行長、執行及び説明委員は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議会に出席しなければならない。

2 説明委員は、評議会招集のつど、寺務所員のうちから、執行長が命ずる。

(監事の出席)

第26条 評議会は、宗門の監正局会計監査委員会の監事が、評議会への出席を求めたときは、これを許可し、寺務の執行及び財産の状況に関する報告又は意見を述べさせなければならない。

第5章 評議員の退職及び辞職

(退職)

第27条 評議員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職したものとする。

 本山典令第32条第2項第1号から第8号まで及び寺法第18条第2項第1号から第8号までの規定による評議員が、その職務を退いたとき。

 本山典令第32条第2項第5号及び寺法第18条第2項第5号の規定による評議員が、宗法第33条及び第55条第1項並びに宗規第16条及び第30条第1項の規定による職務に就いたとき。

 宗門法規及び本山の諸規則で定める評議員の兼任を禁止する職に就いたとき。

(辞職)

第28条 評議員が辞職しようとするときは、議長の同意を得、住職の認証を得て、執行長が許可する。

(欠員の補充)

第29条 前2条の規定により、評議員に欠員を生じたときは、執行長は、速やかに補充の手続を行わなければならない。

第6章 補則

(事務所管)

第30条 評議会に関する事務は、内務室が所管する。

(評議員の経費)

第31条 評議員は、別に定めるところにより、交通費及び宿泊費その他の手当を受けることができる。

(達令への委任)

第32条 この寺達に定めるもののほか、評議会の運営等に必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成26.3.5―寺達3号)

この寺達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.10.30―寺達3号)

この寺達は、発布の日から施行する。

本願寺評議会規程

平成24年2月10日 寺達第4号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 本願寺評議会
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第4号
平成26年3月5日 寺達第3号
平成27年10月30日 寺達第3号